人材開発支援助成金
(旧建設労働者確保育成助成金)
人材開発支援助成金とは
中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します。
人材開発支援助成金
■ 概要
支給額 | 第2種 (受講料) |
平成31年度より見直されたので下記のHPより確認してください。 厚生労働省ホームページ:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金) |
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第4種 (日当) |
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申請者 | 建設事業主 | |
支給申請先 |
各都道府県の労働局 厚生労働省ホームページ:雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 |
■ 対象講習科目(那須クレーン教習所の場合)
対象講習科目 |
・移動式クレーン運転実技教習 ・車両系建設機械運転技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・床上操作式クレーン運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・クレーン特別教育 ・高所作業車特別教育 ・車両系建設機械(整地等)特別教育 ・車両系建設機械(締固め)特別教育 |
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■ 助成対象条件
1 | 中小建設業であること。 |
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2 | 雇用保険に加入し、保険料率が1000分の12であること。(平成30年度) |
3 | 受講者が被保険者であること。 |
4 | 保険料を滞納していないこと。 |
※助成金の制度は会社対象の「事業主様との契約」となります。
個人の場合は「教育訓練給付制度」をご利用ください
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お電話の際に「助成金についてホームページをみた」とお伝え下さい。
人材開発支援助成金についての詳細は、独立行政法人雇用能力開発機構のホームページでもご覧いただけます。