小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーンは移動式クレーンの中でも吊り上げ能力が低い小型の移動式クレーンを指します。自走ができる車両で荷物の運搬や積み降ろしが可能です。
多くの小型移動式クレーンは積載型トラッククレーンでトラックの荷台と運転室の間にアウトトリガー付(作業中のクレーン車体を安定度を増すために装備された足)のクレーン装置が備えたものです。
また一般的にトラック搭載型クレーン、車両積載型トラッククレーン、積載型クレーン等と呼ばれています。
クレーンの操作は基本的に側面のレバーで行いますが、近年は安全面を考慮して無線操作で行う場合もあります。
小型移動式クレーン技能講習は、玉掛け技能講習の所持していれば所持免許なしの方より講習時間が短縮されます。
科目名称 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
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登録番号 | 栃木労働局栃基登第90号 |
資格内容 | つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを操作できる資格 |
主に使用する業種 | 鉄鋼、電線・ケーブル等製造、建築工事、資材運搬など |
小型移動式クレーンの講習料金表(消費税込み)
所有資格 | 期間 | 受講料 | テキスト代 | 保険料等 (カード代込) |
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無し | 3日 (20時間) |
42,800円 | 1,800円 | 2,200円 |
クレーン等の免許所持者・技能講習修了者又は玉掛け技能講習修了者 | 3日 (16時間) |
40,800円 | 1,800円 | 2,200円 |
小型移動式クレーンの講習時間割
・20時間コース(学科13時間 / 実技7時間)
日数 | 講習内容 | 講習時間 |
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1日目 | 小型移動式クレーンに関する知識(学科6時間) 関係法令(学科1時間) |
8:30 ~ 16:35 |
2日目 | 原動機電気に関する知識(学科3時間) 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(学科3時間) 小型移動式クレーンの運転のための合図(実技1時間) 学科試験 |
8:30 ~ 17:35 (学科試験により時間の前後あり) |
3日目 | 小型移動式クレーンの運転(実技6時間) 実技試験 |
8:30 ~ 16:35 (実技試験により時間の前後あり) |
・16時間コース(学科10時間 / 実技6時間)
日数 | 講習内容 | 講習時間 |
---|---|---|
1日目 | 小型移動式クレーンに関する知識(学科6時間) 関係法令(学科1時間) |
8:30 ~ 16:35 |
2日目 | 原動機電気に関する知識(学科3時間) 学科試験 |
8:30 ~ 12:35 (学科試験により時間の前後あり) |
3日目 | 小型移動式クレーンの運転(実技6時間) 実技試験 |
8:30 ~ 16:35 (実技試験により時間の前後あり) |
令和6年度教習日程表
・那須クレーン教習所
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
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6~8 |
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26~28 |
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10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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・さくら那須モータースクール会場
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
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20~22 | --- | --- | 20~22 | --- | --- |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
20~22 | --- | --- | 20~22 | --- | --- |
※規定人数に達しない場合は講習を開催しないことがあります。
・岡本台会場
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
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10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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※規定人数に達しない場合は講習を開催しないことがあります。
令和6年度日程表をPDF形式でダウンロード 申込用紙を
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小型移動式クレーン技能講習の様子
運転免許とパック教習
那須自動車学校で様々な運転免許が同時に教習できます。
- 大型免許
193,500円より
(208,980円より) - 中型免許
90,500円より
(97,740円より) - けん引免許
108,000円より
(116,640円円より) - 大型特殊免許
76,000円より
(82,080円より)
小型移動式クレーンの基本作業
クレーン作業は荷を積む作業と下ろす作業の2つに分けられ、下記の3つの基本作業をベースになっています。
1.荷の吊り上げ作業
ジブ先端位置のセット
吊る荷物が地切りした瞬間に吊る荷物の重心位置の真上にフックがくるように吊る荷物の質量に応じてジブの先端の位置を少し手間にセットします。
※ジブとはクレーン装置の腕状の構造物で、起伏や伸縮及び旋回が可能で、「ブーム」とも呼ばれています。
地切り
ウィンチにより巻き上げ操作により時切りを行います。時切りはジブの起し操作で行っては行けません。時切り後は一旦巻き上げを止め、吊り荷に傾きがないか、荷崩れしていないか安全確認します。
※地切りとは、吊り荷を安全確認のために地面から離すこと(地面より10~20cm程度)です。
荷の巻き上げ
吊り荷を運搬に必要な高さまで巻き上げ作業を行います。小型移動式クレーンの場合、吊り荷を着地させることげ転倒防止が可能なため、荷物の移動はできる限り地面に近い高さで行います。
2.荷の運搬作業
運搬を行う上で重要な事は、吊り荷以外の物が吊り荷に接触しないか運搬経路の確保です。
レバーで旋回やジブの起伏操作を行い、所定の位置に吊り荷を移動します。ジブの操作により荷崩れが起きないように急な発進、停止に注意し丁寧なレバー操作を行います。
3.荷の下し作業
荷物を目的の場所に下ろし、荷の安定が確保され、玉掛け用具を取り外す作業です。
まず、荷物の着地場所に物がないか、安定して置けるか確認します。
次に荷物の着地場所の上部にジブをセットし巻き下げ操作を行い、まくらにゆっくり近づけます。
荷物は地面から10~20cmの高さで一旦停止し、着地場の状態を確認し、着地させます。
玉掛けのワイヤーロープを少し緩め、荷物の安定を図り、フック及びつり荷からワイヤーロープを外します。
※荷物をフックにかける玉掛け作業を行うには、玉掛け技能講習を修了する必要があります。
小型移動式クレーン作業を行う前に
クレーン作業をする前には、どのような場所で、どうような荷物を、どのように運搬するか事前に検討する必要があります。
現場での事前調査をしないと、吊り上げ能力の不足や無理な作業による転倒などを引き起こす原因になります。
具体的には荷物の積載場所や運搬先の場所に障害物、地形、地盤等の状況確認、クレーン機体の設置場所、ジブ操作の方向、最大作業半径、転倒防止、安定性の確保ためのアウトリガーの設置について検討します。
小型移動式クレーン操作の注意事項に
①立ち入りの禁止
吊り荷の移動や着地に邪魔な物がないか確認する必要がありますが、つり荷の下には絶対に入って確認をしてはいけません。
荷が落下し下敷きになる可能性があります。
②運転位置からの離脱の禁止
運転作業者は荷を吊ったままで運転位置を離れてはいけません。不意に吊り荷の落下が起きたり、傾斜地の場合は自然に動き出す場合が想定されるため必ず、つり荷は着地してから運転位置を離れます。。
③搭乗の禁止
労働者はつり荷に乗ってはいけません。
クレーン装置を使用して労働者を吊り上げ作業をしてはいけません。
④横引きの禁止
吊り荷の横引き、縦引き、斜め引きを行うとジブに想定された荷重以上の負荷がかかり、損傷及びクレーンの転倒の原因になります。
⑤見込み操作の禁止
吊り荷の移動や着地に邪魔な物がないか確認する必要がありますが、つり荷の下には絶対に入って確認をしてはいけません。
荷が落下し下敷きになる可能性があります。
⑥強風時のクレーン作業の中止
強風(10分間に平均風速が10m/s以上)の時のクレーン作業はつり荷が揺れ安定性に欠け危険が伴うため、作業を中止します。