最大荷重が1t以上(無制限)のフォークリフト技能講習は栃木の那須クレーン教習所へ。

栃木労働局長登録教習機関 那須クレーン教習所

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フォークリフト運転技能講習

フォークリフト

フォークリフトを運転するためにはフォークリフト運転技能講習修了する必要があります。
フォークリフトの資格は仕事上のスキルとして役立つ場面がとても多いです。
倉庫内での作業はもちろんの事、舞台やイベント会場などの設営から撤去まで幅広く活用できます。
18歳以上であれば誰でもフォークリフトを使用した作業に従事できるので、常に安定的な人気を誇る資格と言えるでしょう。

科目名称 フォークリフト運転技能講習
登録番号 栃木労働局栃基登第109号
資格内容 最大荷重が1t以上(無制限)のフォークリフトを運転できる資格
主に使用する業種 運送業、倉庫業、製造業、建設工事、小売業、林業

フォークリフトの講習料金表(消費税込み)

所有資格 期間 受講料 テキスト代 保険料等
(カード代込)
無し 5日
(35時間)
41,800円 1,600円 2,200円
普通自動車免許を有するもの 4日
(31時間)
38,800円 1,600円 2,200円
フォークリフト運転経験6カ月以上(要証明書)で普通免許をお持ちでない方 3日
(15時間)
21,400円 1,600円 2,200円
大型特殊自動車免許を有する者又は大型、普通自動車免許を有しフォークリフト運転経験3ヶ月以上(要証明書)

2日

(11時間)

16,900円 1,600円 2,200円

フォークリフトの講習時間割

・35時間コース(学科11時間 / 実技24時間)

日数 講習内容 講習時間
1日目 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間) 8:30 ~ 12:40
2日目 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間)
運転に必要な力学に関する知識(学科2時間)
関係法令(学科1時間)
学科試験
8:30 ~ 17:35
(学科試験により時間の前後あり)
3日目 走行の操作(実技合計20時間) 8:30 ~ 17:40
4日目 走行の操作 8:30 ~ 17:40
5日目

走行の操作

荷役の操作(実技4時間)

実技試験

8:30 ~ 18:40
(実技試験により時間の前後あり)

・31時間コース(学科7時間 / 実技24時間)

日数 講習内容 講習時間
1日目 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間)
運転に必要な力学に関する知識(学科2時間)
関係法令(学科1時間)
学科試験
8:30 ~ 17:35
(学科試験により時間の前後あり)
2日目 走行の操作(実技合計20時間) 8:30 ~ 17:40
3日目 走行の操作 8:30 ~ 17:40
4日目

走行の操作

荷役の操作(実技4時間)

実技試験

8:30 ~ 18:40
(実技試験により時間の前後あり)

・15時間コース(学科11時間 / 実技4時間)

日数 講習内容 講習時間
1日目 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間) 8:30 ~ 12:40
2日目 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間)
運転に必要な力学に関する知識(学科2時間)
関係法令(学科1時間)
学科試験
8:30 ~ 17:35
(学科試験により時間の前後あり)
3日目

荷役の操作(実技4時間)

実技試験

8:30 ~ 14:20
(実技試験により時間の前後あり)

・11時間コース(学科7時間 / 実技4時間)

日数 講習内容 講習時間
1日目 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(学科4時間)
運転に必要な力学に関する知識(学科2時間)
関係法令(学科1時間)
学科試験
8:30 ~ 17:35
(学科試験により時間の前後あり)
2日目

荷役の操作(実技4時間)

実技試験

8:30 ~ 14:20
(実技試験により時間の前後あり)

令和6年度教習日程表

・那須クレーン教習所

4月 5月 6月 7月 8月 9月
1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

10月 11月 12月 1月 2月 3月
1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

5~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

1~28
(毎日)

入校申込

学科先行(学科日:1・5・9・13・17・21・25)
実技日(実技日:2~4・6~8・10~12・14~16・18~20・22~24・26~28)
※学科を行ってから実技となりますので、入校は学科日となります。
※学科日は実技を行いません。

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申込用紙を
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運転免許とパック教習

那須自動車学校で様々な運転免許が同時に教習できます。

  • 大型免許
    193,500円より
    (208,980円より)
  • 中型免許
    90,500円より
    (97,740円より)
  • けん引免許
    108,000円より
    (116,640円円より)
  • 大型特殊免許
    76,000円より
    (82,080円より)
パック教習の詳細情報

フォークリフトの種類

フォークリフトにはいくつかの種類があります。
作業内容や利用場所などによって用途が分かれ、フォークリフトの修了証を所持していればどのタイプでも操作できるようになります。

カウンタバランスフォークリフト

フォークリフトの機体の中で最も一般的に利用されているのは、カウンタバランスフォークリフトと呼ばれるものです。
機体の前側でフォークを上げ下げして操作します。資格を取得するために通う教習所でも、カウンタバランスフォークリフトを使用して講習が行われます。

リーチフォークリフト

狭い場所で作業をするならリーチフォークリフトが活用されます。
カウンタバランスフォークリフトは座って操作を行いますが、それに対してリーチフォークリフトは立った状態での操作となります。
座席がない分車体の幅を狭くできるので、広さのない場所での作業に適しています。

その他

その他にもウォーキーフォークリフトやサイドフォークリフトなど、用途ごとに沢山の種類が活躍しています。
技能講習修了証を取得しておけば最大荷重による制限もなく乗りこなせるようになるので、仕事の場面でも専門スキルを増やしやすくなるでしょう。

無資格運転に注意

幅広い活躍が期待できるフォークリフトだからこそ、フォークリフトを運転できる人の需要はとても大きなものになっています。時には人手不足にまで陥ってしまう事もフォークリフト作業の現状です。 有資格者であることは、フォークリフト作業を行うに当たって必須となる条件となります。無資格でフォークリフトを運転する事は言うまでもなく法律違反です。たとえ企業の雇い主による指示であっても、無資格である以上は法律に抵触している事になります。 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転操作するなら、必要になるのが技能講習の資格です。1トン未満のフォークリフトなら特別教育の資格が必要になります。 ところがこれらの必要資格がないにもかかわらず、フォークリフトの操作経験はあると言う人が時々います。無資格運転が法律違反であると知りつつ操作するのはもっての外ですが、法を犯すことになるとは知らずに資格がないまま運転を行ってしまう人もいるので注意が必要です。万が一事故などのトラブルが発生してしまってからでは遅いです。 自分が行う作業に必要な資格は技能講習なのか特別教育なのか、しっかり把握した上で、資格取得をしましょう。

[ 無資格のままフォークリフト運転をしてしまうケース ]

資格がなくてもいいのではないかと勘違いしやすいパターンとしては、例えば会社の倉庫内でのみのフォークリフト操作があります。
1日のうちの作業がごく短い時間であったり、公道に出る必要がなかったりする場合、この程度なら大丈夫だろうと思い込んでしまう場合があるのです。
また、無資格者による1トン未満のフォークリフト操作は意外にも少なくありません。1トン未満であっても特別教育の修了証は必要になります。
この他、普通車や大型特殊を持っているから運転できると勘違いしてしまっているケースもあります。普通免許は技能講習資格の代わりにはなりません。
普通車の免許を持っているだけではフォークリフトの作業、操作は認められません。
大型特殊車はその形状からフォークリフトと混同しがちですが、大型特殊免許はフォークリフを公道で走らせるために必要な運転免許です。
普通車と同様に、大型特殊の免許を持っているだけではフォークリフト作業、操作はできないので注意しましょう。

[ フォークリフトの無資格運転はとても危険 ]

フォークリフトを無資格で運転した場合、運転をした本人だけでなく運転をさせた雇用主にも罰則が科せられます。
操作が簡単そうだし、無資格でも問題なさそうと思い込んでしまう人もいるかもしれませんが、それは誤りです。
技能講習や特別教育の講習を専門の教習機関で一から受講しないと、安全なフォークリフト操作を適切に行えません。
操作の仕方はもちろんですが、フォークリフト技能講習では安全上の注意点なども学びます。このような安全管理に対する心構えが資格取得と共に習得できていないと、実際に作業を行っている時に思わぬ事故を起こしかねません。
適切な操作をする上で技術的に未成熟である場合、フォークリフトの転倒事故などが発生してしまう危険性があります。運転者は座席から外に投げ出されたり機体の下敷きになったりするなどして、命の危険を伴う大きな事故につながりかねません。
もしくは自分以外の第三者へ予期せぬ危害を与えてしまう場合も考えられます。操作する時の注意が散漫している場合や、操作時にどういった危険性が予測されるかという知識が欠如している場合、作業中に他者を事故へと巻き込んでしまう恐れもあります。
資格がない状態でのフォークリフト運転は、自分だけではなく他人を危険に巻き込むリスクもあるのです。少しでもフォークリフトを使って作業をするのであれば、資格を取得する事が大前提となります。

技能講習と特別教育に迷った場合

特別教育コースは最大荷重1トン未満のフォークリフト操作に使える物なので、1トン以上になる場合には有効な資格とはなりません。
今後1トン以上の操作をする機会はないという事であれば、特別教育の受講で十分でしょう。料金も日数も、技能講習より特別教育の方が安く短期間で済みます。しかし1トン以上のフォークリフトを操作する可能性が多少でもあるなら、はじめから技能講習を受けておいた方がお得です。
特別教育の資格を所持している人が技能講習を受ける場合には、講習日数が短くなり料金も短くなります。しかしこれは運転の経験があることも条件となっています。特別教育の修了証を取得しても6カ月以上の運転業務経験がないと、何の資格も持っていない状態と同様であるとみなされます。
特別教育しか終了していないのに1トン以上のフォークリフト操作を行った場合にも、やはり法律違反となります。
余計な手間やリスクを省くためにも、少しでも1t以上のフォークリフト操作が必要と予想できるのであれば、最初から技能講習の受講がおすすめです。

●お問合せ先

お問合せは【那須クレーン教習所】