低圧電気・電気自動車等の整備業務における特別教育
近年、電気自動車やハイブリッド自動車が増加しており、これらの車両の整備業務は更に増すと考えられます。
そのため、労働安全衛生法(第59条第3項)、労働安全衛生規則(第36条第4の2号)及び安全衛生特別教育規程(第6条の2)に基づき実施する「特別教育」を修了する必要があります。
低圧電気・電気自動車等の整備業務における特別教育 講習日程
講習時間
・8:30〜17:30
学科 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
・関係法令 | 1時間 | |
・低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 | |
・低圧の電気装置に関する基礎知識 | 2.5時間 | |
・低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 0.5時間 | |
・自動車の整備作業の方法 | 1時間 | |
実技 |
・自動車の整備作業の方法 | 2時間 |
『低圧電気・電気自動車等の整備業務における特別教育』のご予約・お問い合せ
栃木県労働局長登録教習機関
那須クレーン教習所
0287-37-3660
FAX:0287-36-6826
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