社員教育
那須クレーン教習所からの各種特別教育等のご案内
安全はいつの時代も最優先の課題であり計画的な教育が求められております。当所では特に社員の安全意識の向上に目を向け、ゼロ災害を実現するための手段として、事業者様に代わり社員の通勤途上や駐車場での事故防止等の安全運転基礎教育等及び特別教育をご案内しております。出張教育も員数等により実施しておりますので、ご予約・お問い合わせの際には、那須クレーン教習所までご連絡ください。
特別教育
事業者は「危険または有害な業務に労働者をつかせる場合」には事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させるよう義務付けられています。(労働安全衛生法)
ご予約いただければ、クレーン教習所がそれぞれの企業様のニーズに対応する特別教育を行います。
クレーン[吊り上げ荷重5t未満]
つり上げ荷重5t未満のクレーンを操作できる資格
フォークリフト[最大荷重1t未満]
最大荷重が1t未満のフォークリフトを運転できる資格
高所作業車[作業床の高さ10m未満]
作業床高さが10m未満の高所作業車を操作できる資格
車両系建設機械[整地、運搬、積込み用及び掘削用][機体重量3t未満]
機体重量3t未満の整地、運搬、積み込み用及び掘削用の機械を操作できる資格
車両系建設機械[締固め用]
機体重量無制限の締固め用ローラーを運転できる資格
自動車タイヤ充てん業務[コンプレッサーを用いて空気を充てんする業務]
自動車用タイヤに空気を充てんする作業が出来る資格
チェーンソーによる伐木等 特別教育
胸高直径が70cm以上の立木、胸高20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木などの作業が出来る資格
テールゲートリフター特別教育
テールゲートリフターによる荷役作業にあたっての特別教育の義務化は令和6年2月1日からの適用となります。
詳しくは、右下の詳細からご確認ください。
巻上げ機の運転
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の作業が出来る資格
フルハーネス型安全帯
高さが2m以上にあり、作業床を設けることができない時に、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて作業が出来る資格
伐木等機械の運転の業務特別教育
「伐木等機械の運転作業」が出来る資格です。
※当所では「走行集材機械の運転及び、簡易架線集材装置又は架線集材機械」の特別教育は行っておりません。
伐木等機械・走行集材機械の業務特別教育
「伐木等機械・走行集材機械の運転作業」が出来る資格です。
※当所では「簡易架線集材装置又は架線集材機械」の特別教育は行っておりません。