テールゲートリフター特別教育
労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)について
安全対策強化のため、厚生労働省より労働安全衛生規則の一部改正案が発表されました。
【改正内容】
①(令和5年10月1日施行)
最大積載量2トン以上の貨物自動車で、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者には
保護帽の着用をさせることが義務化されます。
②(令和6年2月1日施行)
荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条
第3項の安全または衛生のための特別教育が必要な業務となります。(令和6年2月1日施行)
③(令和5年10月1日施行)
貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を
引き続き義務付けますが、原動機の停止義務については適用除外すること等となります。
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務が、
テールゲートリフター特別教育のカリキュラムによる教育を受けた者でなければ、
テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
テールゲートリフター特別教育 講習日程
次回開催日 | 2024年10月23日(水) |
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講習料金
料金 | 11,900円 |
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講習時間
・8:30〜15:30
学科 | 内容 | 時間 |
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・テールゲートリフターの知識 | 1.5時間 | |
・テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間 | |
・関係法令 | 0.5時間 | |
実技 |
・テールゲートリフターの操作方法 | 2時間 |
※ 経験・未経験を問わず、実技は2時間とさせて頂きます。
『テールゲートリフター 特別教育』のご予約・お問い合せ
栃木県労働局長登録教習機関
那須クレーン教習所
0287-37-3660
FAX:0287-36-6826
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