労働災害対策・予防の社員教育は栃木の那須クレーン教習所へ。各企業さまに合わせた安全教育内容を独自に受付けております。

栃木労働局長登録教習機関 那須クレーン教習所

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  4. テールゲートリフター特別教育

テールゲートリフター特別教育

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)について 安全対策強化のため、厚生労働省より労働安全衛生規則の一部改正案が発表されました。

【改正内容】
①(令和5年10月1日施行)
最大積載量2トン以上の貨物自動車で、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者には 保護帽の着用をさせることが義務化されます。

②(令和6年2月1日施行)
荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条 第3項の安全または衛生のための特別教育が必要な業務となります。(令和6年2月1日施行)

③(令和5年10月1日施行)
貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を 引き続き義務付けますが、原動機の停止義務については適用除外すること等となります。
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務が、 テールゲートリフター特別教育のカリキュラムによる教育を受けた者でなければ、 テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

テールゲートリフター特別教育 講習日程

次回開催日2024年10月23日(水)

講習料金

料金11,900円
テールゲートリフター特別教育

講習時間

・8:30〜15:30

学科 内容 時間
・テールゲートリフターの知識 1.5時間
・テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間
・関係法令 0.5時間
実技
・テールゲートリフターの操作方法 2時間

※ 経験・未経験を問わず、実技は2時間とさせて頂きます。

『テールゲートリフター 特別教育』のご予約・お問い合せ

栃木県労働局長登録教習機関
那須クレーン教習所

0287-37-3660
FAX:0287-36-6826

お電話の際に『テールゲートリフター 特別教育』とお伝えください。

●お問合せ先

お問合せは【那須クレーン教習所】