教育訓練給付制度 給付対象条件
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
給付対象条件
1 | 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上ある方(ただし初回に限り1年以上の者) |
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2 | 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方 |
3 | 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、3年以上経過していること |
4 | 65歳未満の方 |
5 | 講習は1年以内に修了すること |
◆ 条件に当てはまらない場合
給付金を受けることができません。
ですが、特別割引「宿泊パック教習」があります。
◆ 条件がわからない場合
最寄りのハローワーク(職安)へお問合せください。
◆ 条件に当てはまる場合
手続きに移ってください。